当機構では、技能実習法第14条第1項に基づき、技能実習の監理団体及び実習実施者の皆さまに対し、技能実習が適正に実施されているかを確認するための検査を実地訪問により実施しています。監理団体の皆さまには1年に1回程度、実習実施者の皆さまに対しては3年に1回程度の頻度で実施しています。
実習実施者の皆さまに対して行う検査の場合、検査当日の作業状況、帳簿書類の確認のほか技能実習生に対するヒアリングや宿泊施設の状況などを確認することから、一定時間が必要となります。ご不便をおかけしますが、できる限りご協力をお願いします。
実地検査の一般的な流れ

※1 再度の実地検査を実施せず、行政処分等となる場合があります。
※2 行政処分等は法務省(出入国在留管理庁)及び厚生労働省において実施されます。
改善勧告又は改善指導書の交付を受けた場合
実地検査の結果、技能実習法令違反が認められた場合は、当機構から「改善勧告書」を交付して一定期日以内に改善を行っていただくよう文書指導を行います。
また、技能実習法令違反ではないものの改善が望まれる事項(技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成29年法務省・厚生労働省告示第1号)に準じていないもの等)が認められた場合は、「改善指導書」を交付し、同様に一定期日以内に改善を行っていただくよう文書指導を行います。
文書指導内容に不明点がある場合は、指導を行った当機構の地方事務所・支所の指導課に確認してください。改善勧告書又は改善指導書の交付を受けた場合、対象事項について改善のための措置を行い、その結果を「改善報告書」として、指導を行った当機構の地方事務所・支所の指導課に提出してください。改善状況を確認するためのその他の資料提出が求められている場合は、併せてご提出ください。
※改善報告書の様式は任意様式となりますが、下記のデータを参考にご利用ください。
77 3202503_改善報告書様式.docx (様式記載例)